【借金問題】破産者が残せる財産は?

申立てた自己破産事件が同時廃止となると、その時点で破産者が保有している財産は、その後も破産者が保有し続けることができます。
一方、申し立てた自己破産事件が破産管財事件となると、裁判所によって選任された破産管財人が、破産者の財産を換価して債権者に分配します。
破産者は、どのような財産を手元に残しておくことができるのでしょうか。

1 すべての財産を換価するのが原則

まず原則として、破産手続開始時に破産者が保有している財産は、すべて破産財団に属することになります。
破産財団とは、破産管財人が換価して債権者に分配する財産のことを言います。
ですから、破産者のすべての財産を換価するのが原則ということになります。

2 破産財団から除外される財産

しかし、破産手続きは、破産者の「経済生活の再生の機会の確保を図る」ことを目的としています。
全財産を換価してしまったら、再生の機会を確保することができません。
そのため、一定の財産は破産財団から除外することとされています。

まず99万円以下の現金は、破産財団から除外されます。
また日常生活に必要な衣服、寝具、家具等も、差押禁止財産として破産財団から除外されます。
これらは破産財団に属しませんから、換価されることはありません。

3 自由財産の拡張申立て

自動車や生命保険の解約返戻金など、現金以外の財産はすべて換価されてしまうのでしょうか。

一定の財産については、自由財産の拡張を申し立てることによって破産財団から除外してもらうことができます。
京都地裁において拡張の対象となる財産の項目は、次のようになっています。

①預貯金・積立金
②保険解約返戻金
③自動車
④敷金・保証金返還請求権
⑤退職金債権
⑥電話加入権
⑦申立時において、確定判決取得済み又は返還額及び時期について合意済みの過払金返還請求権

これら①~⑦に含まれない財産、例えばゴルフ会員権や株券などは、基本的に換価の対象になります。

①~⑦について拡張された自由財産と現金との合計額が99万円以下であれば、自由財産の拡張が認められます。
合計額が99万円を超える部分については、収入を得られる見込みが乏しく医療費がかかるなど、特に必要のある例外的な場合でなければ認められないと考えておかれたほうがよいでしょう。

⑤の退職金債権は、基本的に支給見込額の1/8が評価額となります。
ただし、すでに退職済みとか退職が決定しているなどで近々退職金が支払われるような場合は、1/4が評価額とされることがあります。

現実に住んでいる住居の敷金については、契約書等に書かれた金額から滞納賃料と明渡費用相当額を差し引いた金額が評価額になります。
明渡費用相当額は、京都地裁では原則として60万円とされています。

①~⑦の個々の財産項目が20万円を超える場合、例えば仕事のために必要と言えない自動車などについて、拡張を認めることが相当でない事情があるとされると、換価対象になります。

自由財産の拡張が認められるかどうかは事案に沿った事情による部分がありますので、弁護士に相談されるとよいでしょう。