【借金問題】自己破産申立はどんなときに同時廃止となるか

自己破産の申し立てをすると、同時廃止となる場合と破産管財事件となる場合があります。
破産管財事件になると、20万円以上の予納金を納める必要があります。
では、どんな場合に同時廃止事件となり、あるいは破産管財事件となるのでしょうか。

1 破産財団とは

まず、原則的に、破産開始時の破産者の財産は、破産手続きで換価され、債権者に分けられることになります。
このように破産手続きで換価される財産のことを、「破産財団」といいます。
ただし、99万円以下の現金と日常生活に必要な衣服、寝具、家具等の差押禁止財産については、破産財団から除かれます。

2 同時廃止となる場合

次に、申し立てた破産事件が同時廃止となるのは、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」です。
ですから、破産開始時の破産者の財産から99万円までの現金を除いた価値が「破産手続きの費用を支弁するのに不足する」のであれば、同時廃止になるということになります。

「破産手続きの費用」とは、言ってみれば最低限の管財人報酬に必要な金額で、20万円程度です。
そうすると、破産開始時の財産が現金119万円までであり、他にめぼしい財産がなければ同時廃止になりそうですが、そういうわけではありません。

(1)  現金

京都地裁では、破産者に50万円を超える現金がある場合、他にも財産がある可能性が高いということで、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」にあたらないという取り扱いをしています。
ですから、50万円を超える現金があれば、破産管財事件となります。

(2) 預貯金

預貯金がある場合はどうなるのでしょうか。

預貯金は破産財団から除外されないのが原則です。
しかし、申立直前の給与や年金を原資とする50万円未満の普通預金や通常貯金は、破産財団に含めないことができるというのが、京都地裁の取り扱いです。

ただ、現金、普通預金、通常貯金を合計すると50万円を超える場合は、現金が50万円を超えた場合と同様に、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」にあたらないとして、破産管財事件となります。

(3) その他の財産

その他の財産、たとえば自動車や生命保険がある場合はどうなるでしょうか。

これらについては、財産の項目ごとに、合計金額が20万円未満かどうかを見ます。
一つでも20万円以上の財産項目があれば、破産管財事件となります。

また、いずれの財産項目も20万円未満であったとしても、合計すると50万円を超えるような場合は「多額」と評価され、破産管財事件となります。

自己破産申立の直前に生命保険を解約して返戻金を現金化した場合、生命保険か現金か、いずれとして扱われるのでしょうか。

これについては、現金として扱われることになっています。
ただし、その現金の扱いについては、財産隠しと疑われないよう注意が必要です。
そのような疑いを持たれると、資産調査のため破産管財事件となることがあります。

3 最後に

今回は、自己破産申立について、同時廃止となる場合と破産管財事件となる場合について説明しました。
実際には、具体的な事案に沿った判断が必要な場合がありますので、弁護士に相談されるのがよいと思います。