債務整理(借金整理)の流れ

1 任意整理、個人再生の流れ

借金の返済が難しくなれば、まず弁護士に法律相談をしましょう。

事前に、借りている業者、取引の期間、現在どれくらい借金が残っているか、借金の理由、自分の収入や財産の状況などをまとめておくと、スムーズに相談が進みます。

この相談で、どんな手続きを選択するのがよいか、弁護士と相談していただきます。

法律相談で弁護士が任意整理や個人再生を勧め、そのことに納得できれば、それぞれの手続きを弁護士に依頼します。

弁護士に依頼するときは、委任契約を締結し、委任状を作成します。

また、弁護士に対する着手金の支払いが必要です。

資産や収入が一定額以下の場合は、着手金について法テラスの立替制度を利用することができる場合があります。

弁護士は、手続きに先立って、債権者に受任通知を送付します。

債権者が受任通知を受け取ると、債務者に対して直接取立てをすることができなくなります。

これで、とりあえずは平穏な日常を取り戻すことができます。

しかし、それで安心せず、最後まで手続きをやり通すことが重要です。

手続きが中途半端で終わってしまったら、以前よりもきびしい取り立てが再開することになりかねません。

また、受任通知の送付と同時に、債権額を届け出てもらい、取引履歴の開示を求めます。

債権者から取引履歴が送られてきたら、利息制限法を超える利率で借入れをしていた時期がないかをチェックします。

このような取引があれば、利息制限法による引き直し計算を行い、過払い金がないか、過払い金はないとしても支払い義務のある債務額はいくらかを確認します。

ここからの手続きの流れは、それぞれ別に説明します。

2 任意整理の場合

返済すべき金額が確定したら、債権者と返済方法について交渉を行います。

毎月の返済可能額の範囲での返済が合意できれば、和解契約書を作成します。

以後は、この和解契約書の内容にしたがって返済を続けます。

最後まで支払い終われば、任意整理は終了となります。

3 個人再生の場合

弁護士が個人再生申立てのための書類を作成します。

個人再生では、債務者の財産の価値以上の金額を支払わなければならないという原則があります。

そのため、収入や家計だけでなく、財産についても正しく申告しなければなりません。

でき上った申立書類を裁判所に提出して、個人再生の申立てを行います。

裁判所は提出された申立書類を審査し、法律上の要件を満たす申立てであると判断すれば、再生手続きの開始決定をします。

本人による申立ての場合などには個人再生委員が選任されることがあり、その報酬のための予納金が必要になります。

弁護士に依頼して申立てた場合、個人再生委員が選任されることは、それほど多くありません。

弁護士が再生計画案を裁判所に提出します。

裁判所がこの再生計画案を認可し確定すれば、計画にしたがって返済を行います。

最後まで支払い終われば、手続きは終了します。