自己破産の流れ(同時廃止の場合)

1 弁護士に相談する

借金の返済が難しくなれば、まず弁護士に法律相談をしましょう。

事前に、借りている業者、取引の期間、現在どれくらい借金が残っているか、借金の理由、自分の収入や財産の状況などをまとめておくと、スムーズに相談が進みます。

この相談で、自己破産を選択するのがよいか、他の手続きをとった方がよいか、弁護士と相談していただきます。

2 弁護士に依頼する

法律相談で弁護士が自己破産を選択し、そのことに納得できれば、自己破産手続きを弁護士に依頼します。

弁護士に依頼するときは、委任契約を締結し、委任状を作成します。

また、弁護士に対する着手金の支払いが必要です。

資産や収入が一定額以下の場合は、着手金について法テラスの立替制度を利用することができる場合があります。

3 受任通知を発送する

弁護士は、自己破産の申立てに先立って、債権者に受任通知を送付します。

債権者が受任通知を受け取ると、債務者に対して直接取立てをすることができなくなります。

これで、とりあえずは平穏な日常を取り戻すことができます。

しかし、それで安心せず、免責決定が確定するまで手続きをやり通すことが重要です。

手続が中途半端で終わってしまったら、以前よりもきびしい取り立てが再開することになりかねません。

また、受任通知の送付と同時に、債権額や債権の内容を届け出てもらい、また消費者金融業者などには取引履歴の開示を求めます。

4 自己破産申立書の作成

弁護士が自己破産申立書を作成します。

申立書には、申立人の資産、家計の状況、免責不許可事由の有無、申立てに至った事情など、多岐にわたる事項を記載しなければなりません。

そのため、弁護士は申立人に事情を詳しくうかがい、資料の提出を求めることがあります。

弁護士からの問い合わせに迅速に応じることが、スムーズな申立てにつながります。

もし一定以上の財産があるような場合には、同時廃止ではなく管財事件となることがあります。

管財事件になると管財人報酬が必要になりますので、予納金が高くなります。

だからと言って財産を隠していると、免責が許可されないという最大の不利益を受けることになります。

正直に申し出ることが必要です。

浪費やギャンブルなどの免責不許可事由があっても、十分に反省して生活を改めていれば、裁判所の裁量で免責されることが少なくありません。

裁量で免責するにあたって一定の調査が必要な場合には、同時廃止事件ではなく管財事件とされることがあります。

管財人が免責してもよいかの意見を出し、裁判所がこれを参考にして免責許可の判断をします。

免責不許可事由はないと申告しながら後で発覚すると、免責不許可と言う最悪の事態も覚悟しなければならないことを肝に銘じるべきです。

免責不許事由があっても隠さず正直に申告し、生活態度を改めることで反省を示すのが、結果的に免責許可を得るために得策と言えます。

5 破産手続きの開始

申立書を受け取った裁判所は、申立書の内容を見て、申立人がこの先継続して借金を返済していくことができない状態にあるかを判断します。

そして、そのような状態にあると判断すれば、破産手続きの開始を決定します。

開始される破産手続きとは、破産者の財産を金銭化して債権者に分ける手続きです。

破産者のために残しておく財産を除くと債権者に分ける財産のないことが明らかな場合は、財産を金銭化する手続きも不要です。

このような場合は、破産手続きの開始決定と同時に破産手続きを終える(廃止)ことになります。

これを「同時廃止」と呼んでいます。

6 免責手続き

破産手続きが終わると、裁判所は免責許可の判断をします。

免責許可の決定が出れば、一定期間、債権者は意見を述べることができます。

金融機関などは、このような事態をあらかじめ織り込み済みですので、きびしい意見を出すことは多くありません。

京都地裁では、現在、免責の判断にあたって破産者に直接質問をするような手続きは採用されていません。