奨学金・教育ローンの債務整理をしたい

1 奨学金と教育ローン

奨学金・教育ローンの債務整理

勉強がしたくても家庭の事情などにより経済的な余裕がなく、進学のためのお金を必要とする学生に対し、学費を給付したり貸し付けたりするのが奨学金です。

国、自治体、大学、NPOなどがそれぞれの制度を設けて運営しています。

国が支援する日本学生支援機構の奨学金が最もよく知られています。

給付制の奨学金は返済の必要がありませんが、貸与制の奨学金は返済の必要があります。

ですから、貸与制の奨学金は「借金」と言えます。

教育ローンは、銀行や日本政策金融公庫などが、学生の保護者に対し、学生の卒業後に返済する条件貸し付けるローンです。

まとまったお金を入学前に借りられるので、奨学金でまかなえない入学金にも利用できるメリットがあります。

ただし、奨学金よりも金利は高くなります。

奨学金の債務者は子どもですが、教育ローンの債務者は親だという点が異なります。

2 奨学金や教育ローンが債務にある場合

教育ローンは、通常、一般の貸金と同様に考えておくことができます。

債務者は親ですので、親が、状況に応じて自己破産を選択たり、任意整理を選択したりすることになります。

奨学金は、子どもが債務者ですが、親が保証人となっていることが多いです。

子どもが返済をしていた場合、子どもが債務整理をすると親に請求がきます。

親も返済できなければ、子どもと親とが一緒に債務整理することを検討する必要があるでしょう。

子どもに返済能力がないという理由で、親が返済をしている場合もあります。

その場合も、親が債務整理をするのであれば、子どもも一緒に債務整理することを考える必要があります。

保証人である親が債務整理をすると債権者は子どもに残金を一括請求できるような契約になっていることがあります。

このような場合でも、子どもが毎月の返済をしていけるだけの余裕があるのなら、債権者と交渉してみる価値はあります。

3 弁護士に相談を

借金の中に奨学金や教育ローンがある場合も、債務整理は可能です。

債権者と交渉することが必要な場合がありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。