遺留分について

1 遺留分とは

「遺留分」とは、ある範囲の相続人に一定の割合で保障された遺産の取り分のことをいいます。

被相続人が死亡した後に、血縁関係から見て被相続人に近いと言える相続人の生活を守るという意味があると言われています。

ただし、遺留分を侵害する遺言がそれだけで無効になるわけではありません。

遺留分を侵害された相続人が積極的に請求しなければ、遺留分を取り戻すことはできないのです。

2 遺留分の割合

基本的に、遺産の1/2が全体の遺留分になります。

遺留分権利者の間では、これを法定相続分(民法で定められた相続分)で分けることになります。

ただし兄弟姉妹に遺留分はありません。

直系尊属のみが相続人である場合は、遺産の1/3が全体の遺留分になります。

これをまとめると次のようになります。

配偶者のみ

 配偶者 1/2

配偶者と子ども

 配偶者 1/4

 子ども 1/4÷人数

配偶者と父母

 配偶者 2/6

 父母  1/6÷人数

配偶者と兄弟

 配偶者 1/2

 兄弟  0

子供のみ

 子ども 1/2÷人数

父母のみ

 父母 1/3÷人数

兄弟のみ

 兄弟 0

たとえば、被相続人が夫、妻と子供3人が相続人という場合、妻の遺留分は1/4、子どもの遺留分は一人あたり1/12ということになります。

この場合に、夫婦に子供がなく、両親もすでに他界していて、夫が3人兄弟だったとすると、妻の遺留分は1/2で、兄弟に遺留分はありません。

もし父母が健在だったとすると、妻の遺留分は2/6、父母の遺留分はそれぞれ1/12となります。

3 遺留分算定の基礎となる「遺産」の範囲

遺留分算定の基礎となる「遺産」は、①死亡時に被相続人が有していた遺産に、②贈与された財産の金額を加え、③ここから死亡時における被相続人の債務を引いて求めます。

ただし、②の贈与された財産には、相続開始前の1年間にされた贈与と、遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与と、相続開始前の10年間にされた相続人に対する特別受益に該当する贈与だけが含まれます。(令和元年7月1日より前に開始された相続の場合は相続開始前10年間という制限はありません。)

また、③の債務には、いわゆる借金のような債務だけでなく,税金や罰金などの債務も含まれます。

4 請求と時効

遺留分を侵害された場合でも、そのことを理由に遺言が無効になるわけではありません。侵害された相続人は、侵害している人に対して、遺留分侵害額請求をしなければなりません。

そして、この遺留分侵害額請求権は、遺留分が侵害されたことを知ってから1年が経過すると、時効にかかってしまいます。

また、相続開始時から10年間が経過すると,遺留分の侵害を知らなかったとしても、遺留分侵害額請求をすることができなくなってしまいます。

遺留分を侵害するような遺言が見つかった場合は、早めに弁護士に相談しましょう。