遺言書の種類と特徴

1 自筆証書遺言

自筆証書遺言というのは、その名前のとおり、遺言する人が自分で紙に遺言を書いて遺言書を作成する方式です。

特別な手続きが必要ありませんので、最も手軽に作成できる遺言と言えます。

遺言する人が、遺言の全文、日付、氏名を自分自身で書いて押印をすれば、自筆証書遺言が完成します。

自分ひとりで完成させることができますので、遺言を書いた事実を誰にも伝えず、遺言内容を知られる心配もありません。

しかし、遺言を本当に本人が自分の意思で書いたのかどうかでトラブルになったり、不利な遺言をされた相続人が隠してしまったり、などの問題を生じることがあります。

また、作成時の遺言能力に疑問が呈されることや、形式の不備で無効になってしまうおそれもあります。

なお、自筆証書遺言は、開封前に家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。(※法務局での保管制度を利用した場合を除く。)

2 公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言の内容に無関係な証人二人が立ち会って、遺言する人が公証人に遺言の内容を話し、それを公証人が公正証書として作成する遺言です。

作成した遺言の原本は公証人役場で保管されます。

遺言者の話を聴き取って公証人が作成しますので、形式に不備が生じる可能性が低いと言えます。

このとき公証人が遺言能力についても注意を払いますので、遺言能力をめぐるトラブルが起きる可能性も低くなると言えるでしょう。

原本が公証人役場で保管されますので、誰かが隠匿したり偽造したりするというリスクも回避可能です。

ただし、公証人役場で遺言を作成する前に、公証人と打合せを行い、作成日を事前に予約する必要があります。

そのため、自筆証書遺言と比べると手続きが煩雑な岸城であると言えるでしょう。

また、相続する財産の金額に応じて、数万円という手数料が必要になる点にも注意が必要です。

3 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言する人が、証人二人とともに公証人役場に遺言を持って出向き、封筒の中に遺言が入っていることを、公証人に公正証書で証明してもらう遺言です。

証人と公証人に遺言の内容を見せることはなく、遺言書が存在する事実だけを確実にする方式です。

公証人や証人に遺言の内容を告げる必要がありませんので、遺言の内容を誰にも知られず、それでいて遺言の存在を確実に認識させることができます。

しかし、遺言は自分で作成しなければなりませんし、誰にも見せないため、不備があっても指摘されることはありません。

そのため、遺言が無効になるという不安定な点は、自筆証書遺言と同様です。

また、遺言の保管は自分でしなければなりませんので、自筆証書遺言と同様に、保管場所をよく考える必要があります。

さらに手数料も必要となるため、必ずしも利用頻度が高い方式とは言えないようです。