【遺言・相続】寄与分の主張をされた

遺産分割の話合いをしているときに、被相続人の身の回りの世話をしていた相続人から、「私がひとりで面倒を見ていたのだから相続分を増やしてほしい」という主張をされることがあります。
このような主張を寄与分の主張と言います。

1 民法の定め

寄与分については、民法に定めがあります。
その内容を簡単に要約して言うと、被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした相続人がいるときは、全相続人が話し合って、その寄与分を特別の寄与をした相続人の相続分に加える、ということです。

話合いによって寄与分が決まらないときは、特別の寄与をした相続人の請求によって家庭裁判所が決める、ということになっています。

したがって、話合いで決まらず最終的に裁判所に決めてほしいと考える場合は、遺産分割とは別に寄与分の申立てをしなければなりません。

2 寄与分の具体的な内容は?

よく主張される寄与の態様は、大まかにですが、

①家事従事型
②金銭出資型
③療養看護型
④扶養型

に分類することができます。

(1) 家事従事型

被相続人が経営していた事業を助けていた、というような主張は①家事従事型になります。

ただし、「財産の維持又は増加について特別の寄与」をしたことが必要ですから、給料が支払われていなかったか、専従で就労していたか、継続して就労していたか、などの事情が問われます。
たとえば夫婦の協力義務の範囲内と言えるような場合は、「特別の寄与」にあたらないとされるでしょう。

(2) 金銭出資型

被相続人の事業に資金を提供していた、というような主張は②金銭出資型になります。

他に、借金の返済、家の新築などに資金提供したというような主張をされることがあります。
これらの場合、「財産の維持又は増加」との関係は比較的はっきりします。

(3) 療養看護型

相続人が被相続人を介護していたという主張は、③療養看護型に分類される主張と言えます。

介護サービスを利用する必要があったところ、相続人が介護に専念することで支出を抑えたというような場合には、「財産の維持」との関係が認められやすいでしょう。
同じように、介護サービスの利用料を相続人が負担したという場合も、同じように「財産の維持」との関係が認められやすいと考えられます。

(4) 扶養型

被相続人を引き取り自分の収入で生活していた、というような主張が④扶養型になります。

ただし、そもそも親族には扶養義務があります。
その扶養義務の範囲内と考えられる程度であれば、「特別の寄与」というのは難しいかもしれません。

3 難しい場合も多い

老齢の被相続人の面倒を見ることが、なかなか簡単なことではないことは、誰にも理解できることです。
そのことが、冒頭のような主張をされることにつながっている一面があると思います。
しかし、あくまでも「財産の維持又は増加について特別の寄与」が前提となりますので、難しい場合も多いのが実際です。