【遺言・相続】祭祀承継者はどのように決められる?

被相続人がお墓やお仏壇をお守りされてきた方であった場合、お墓やお仏壇をだれが引き継ぐかについて紛争の起きる場合があります。

お墓やお仏壇を引き継ぐ人のことを、法律では「祭祀承継者」と言います。

お墓やお仏壇の引継ぎは遺産相続とは別と考えられていますので、遺産相続が解決しても、祭祀承継者の問題は解決していないということが起こります。

1.話合いによる解決

もちろん、遺産相続とは別だと言っても、まず話合いによって解決を目指す、というところは同じです。
話し合っても解決しなければ、法律にしたがうことになります。

では、法律では誰がそれを受け継ぐことになるのでしょうか?

2.民法の規定

これについては民法897条に規定が置かれています。
民法897条は、次のような条文になっています。

(祭祀に関する権利の承継)
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

まず、遺産の相続とは別である、ということになっています。

そして、これまでお墓やお仏壇をお守りされてきた方が、これらを受け継ぐ方を指定していたときは、指定された人が受け継ぐとされています。
では、そのような指定がされていないときはどうなるのでしょうか。

その場合は慣習に従うということになっています。
しかし、現在ではそのような慣習が明らかな場合はまれでしょう。

そして、慣習が明らかでない場合は、家庭裁判所が定めることになります。
家庭裁判所では、①被相続人との間の身分関係、②事実上の生活関係、③被相続人の意思、④祭祀承継の意思及び能力などから、祭祀承継者を決定することになります。

たとえば、被相続人と同居していて被相続人が施主として行う法要等を手伝っていたなど、被相続人が祭祀承継者と考えていたと推測できる事実、末永く祭祀を主宰する意思が推測できる事実などを認定して、祭祀承継者を指定することが考えられます。

3.思わぬ落とし穴に

祭祀承継者の指定は、財産の相続と異なり基準があいまいなため、紛争がおきると長引いてしまうことがあります。
祭祀承継者を誰にするかでトラブルになり、財産の相続まで話がまとまらないということが起こります。

相続の際に、思わぬ落とし穴になりかねません。
相続に備えて、頭に置いておかれるとよいでしょう。