【遺言・相続】「自己のために相続の開始があったことを知った時」

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にしなければならないと民法に定められています。
しかし被相続人と疎遠で、その財産状況を良く知らず、相続放棄すべきか分からない場合もあります。

1 相続放棄できる期間が定められている

被相続人の遺産を調べたら、プラスの財産よりも借金の方が多かった場合、相続放棄をして借金の相続を回避することができます。
そしてこの相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にしなければならないと民法に定められています。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が被相続人の死亡を知り、かつ、そのために自分が相続人となったことを知った時のことをいいます(大決大15・5・3)。

被相続人が死亡していても、被相続人と疎遠で相続人がそのことを知らないということは珍しくありません。
とくに、子どもが全員相続放棄をした場合の甥や姪などでは、普通にあり得ることです。
このような場合は、被相続人が死亡してから3か月以上が経過していても、被相続人が死亡して相続人となったことを知ってから3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。

2 被相続人の財産状況がよく分からなかった場合

被相続人の死亡を知って相続人となったことを知ってから3か月が経過すれば、相続放棄をできないのが原則です。
しかし、被相続人の死亡は聞いて知ってはいたけれど、疎遠だったため財産があるのか借金があるのか全く知らないという場合もあり得ます。
このような場合、被相続人の死亡を知ってから3か月が経過したのちに「借金を払え」と言われたら、払うしかないのでしょうか。

3 最高裁判例

これについて、最高裁の判例があります(最判昭59・4・27)。
事案は、次のようなものです。

相続人は、被相続人が死亡した日にそのことを知りましたが、被相続人と長い間関わり合いがなかったため生活ぶりを知りませんでした。
そして、被相続人に資産は全くないと思い込んでいたため、相続に関する手続きは何もせず放置していました。
一方、被相続人は、保証人として貸金を返済せよという判決が出された直後に死亡したため、判決は相続人に送達されました。
これによって相続人は被相続人に債務があることを知りましたが、そのときは相続人の死亡後1年以上が経過していました。
相続人は、判決について控訴するとともに、家庭裁判所に相続放棄の手続きをとりました。
そこで、被相続人の死亡を知ってから3か月以上が経過してからされた相続放棄の手続きが有効かどうかが争われました。

最高裁は、被相続人が死亡して自分が相続人となったことを知ってから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全くないと信じたためであり、相続人がそのように信じることに相当な理由がある場合、3か月の期間は、相続人が相続財産の全部又は一部を認識した時、あるいは通常認識することができる時から起算すべきであるとして、相続放棄の手続きを有効であるとしました。

つまり、被相続人が死亡して自分が相続人となったことを知って3か月が経過してしまった場合でも、例外的に相続放棄をできる場合があるということです。

4 弁護士に相談を

もっとも、この最高裁判例は、3か月以内に相続放棄をしなかったのが「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた」ためである場合についての判断です。

相続財産があるのは知っているが大した価値はないと思っていたとか、他の相続人がすべて相続したと思っていたとかの理由で3か月以内に相続放棄をしなかった場合にまで、この判例が妥当して相続放棄が確実に有効とされるとは言えません。

このあたりは、事案の内容や裁判所の考え方にもよるというしかありませんので、弁護士に相談されるのがよいと思います。