遺言・相続の流れ(遺言がある場合)

1 遺言書を見つける

遺言は、自分が死んだ後に相続争いが起きないように作成するものです。

でも、遺言があることに相続人が気が付かなかったら意味がないですね。

公正証書遺言の場合は、公証人役場で原本が保管されていますし、データベース化されていますので、相続開始後、検索によって調べることができます。

自筆証書遺言の場合は、遺言者が保管場所を決めます。誰かが遺言の場所を知っていれば別ですが、そうでなければありそうなところをよく探すしかありません。

ただし、民法の改正によって遺言保管制度ができましたので、これを利用すれば法務局で保管されることになります。

2 遺言書を見つけたら

自筆証書遺言を見つけても、すぐに開封してはいけません。

自筆証書遺言書を発見したら、開封する前に、家庭裁判所に検認の申立てをします。

検認の手続きでは、相続人が立会いのもとで裁判所が遺言書を開封し、筆跡や印影を確認したうえで検認調書を作成します。

ただし、法務局で保管された自筆証書遺言については、検認は不要です。

公正証書遺言の場合、検認は必要ありません。

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認して作成しているため無効となる心配が少なく、その後の相続手続きをスムーズに進めることができます。

3 複数の遺言書があった場合

一度遺言書を作ったけれど、考え直して書き直したという場合は珍しくありません。

そのような場合、複数の遺言書が出てくることもあります。

そのような場合は、作成日の新しいものが有効となります。

自筆であるか公正証書であるかにかかわりません。

4 遺言執行者が指定されている場合

遺言で指定された遺言執行者は、遺言の内容を実現するための手続きを行います。

具体的には、遺産の調査、遺産目録の作成、預金口座解約手続き、遺産の分配などです。

遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てることができます。

遺言執行者の選任を申立てない場合は、相続人が遺言の内容を実現させます。

しかし、遺言の内容を実現させる手続きは煩雑でもあるため、遺言の内容をスムーズに実現するには、あらかじめ遺言で遺言執行者を指定しておくべきと言えます。

5 遺言書の内容に納得できない場合

遺言の内容は法定相続分に優先します。

しかし遺言は、遺言者の意思を正しく表していてこそ有効とされます。

高齢の遺言者に判断能力がないのをいいことに、特定の相続人が自分に有利な遺言を無理に書かせると、遺言は無効とされます。

また、自筆証書遺言では、民法のルールに従って作成されている必要があります。

さらに、遺言は有効でも、遺留分を主張できる場合があります。

6 遺言がある場合に弁護士に依頼するメリット

遺言があるからといって受動的に相続財産を得られるわけではなく、遺言の内容を実現するという煩雑な手続きを経なければなりません。

遺言執行者の指定がない場合でも、相続人の代表者が弁護士に依頼して、この手続きを粛々と進めていくことができます。

また、遺言の内容に納得できない場合には、裁判所で法的な手続きをとる必要がでてきます。もし遺言無効確認の訴えを起こすことになった場合には、遺言者の筆跡がわかる資料や遺言時の意思能力がわかる診断書やカルテを用意して、法律的な主張を行う必要があります。

遺言がある場合でも、弁護士に相談することでさまざまな問題を早期に解決することができるメリットは大きいと言えます。