遺言・相続の流れ(遺言がない場合)

1 相続人の調査

遺言書がない場合、遺産をどのように分けるのか、相続人全員で話し合わなければなりません。

ですから、まず、漏れがないように相続人を調べなければなりません。

そのためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの間の戸籍を取り寄せて、相続人となる人をすべて調べる必要があります。

この調査の過程で、隠し子が見つかったというのも珍しいことではありません。

2 相続財産の調査

被相続人が亡くなったときに、被相続人がどのような財産があったかを調べる必要があります。

このうち現段階で残っている財産を、相続人で分けるのが遺産分割です。

調査にあたっては、被相続人の預貯金通帳、金融機関の肩書のある名刺やカレンダー、固定資産税納税通知書、証券会社や銀行からの通知、株主総会招集通知などが手がかりになります。

これを手がかりに、取り引きのあった銀行から残高証明書を入手する、市役所などで名寄帳の写しを請求する、証券会社に問い合わせて報告書を入手するなど、財産の調査を行うことになります。

3 遺産分割の話合い

相続人調査と相続財産調査が終了した後には、相続人の全員で、どの相続人がどの遺産を相続するのかを話し合います。これを遺産分割協議と言います。

ここで話し合いがまとまれば、合意の内容を記した遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議で話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることになります。

遺産分割調停でも話し合いがまとまらなければ、遺産分割審判で裁判所が遺産の分け方を決めてしまいます。

4 遺産の分割

遺産の分け方が決まったら、次にそれを実現しなければなりません。

そのため、遺産分割協議書や遺産分割調停調書の内容に従って、預貯金口座の解約、株式の名義書換え、不動産の相続登記などを行います。

遺産分割協議書や調停調書は、遺産の分割を実行するための大切な書類です。

5 遺言がない場合に弁護士に相談するメリット

遺言書がない場合は、遺言書がある場合に比べて相続人の調査など相続人のするべきことが多いと言えます。

そして,相続人の調査は戸籍をたどる必要があり,現在のような活字の戸籍ではないケースも往往にしてありますし、戸籍を読み慣れていない一般の方が正確に調査するにはハードルが高いと言わざるを得ません。

相続財産の調査についても、弁護士に依頼すれば弁護士法による照会が可能であるなどのメリットがあります。

もちろん、協議や調停などでは相続人の代理人として法的な裏付けのある説得的な主張を展開することができます。

弁護士に相談することは、長期化することの多い相続争いを早期解決につなげることが可能になります。