【離婚・男女トラブル】以前付き合っていた男性の子を出産した

私は、以前付き合っていた男性との間にできた子を出産しました。
小さな子供を抱えているので、自分の収入だけでは生活がたいへんです。
どうしたらいいですか。

1 養育費請求と認知請求

母親であるあなたは、父親である男性に対して、養育費の支払いを求めることができます。
父親から思うような養育費の支払いがされない場合は、家庭裁判所を通じて支払いを求めることになります。

その場合、父親がその子を「認知」していることが前提です。
ですので、まずは男性に認知を求める必要があります。

2 任意認知と強制認知

男性が認知に同意している場合は、父親が届出人となって、市町村役場に認知届を提出します。
これを任意認知と言います。

認知届が提出されると、子どもの戸籍の父親欄に男性の名前が記載されます。

しかし、認知したことは男性の戸籍にも記載されますし、その後の養育費の請求にも直結しますので、男性が認知に難色を示すことがあります。
その場合は、強制認知という手続きをとることになります。

3 強制認知の手続き

強制認知の手続きをとるには、まず、男性を相手方とする認知調停を、家庭裁判所に申し立てます。
この調停で、認知することについて男性との間で合意ができ、裁判所が調査の上で合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされます。
家庭裁判所から送られてくる審判書を付けて、市町村役場に認知届を提出します。

認知について合意ができなかった場合、調停は不成立となりますので、認知の訴えを家庭裁判所に提起します。
そこで認知請求を認める判決が出されれば、その判決書を付けて市町村役場に認知届を提出します。

4 注意点

ただし、調停による場合でも訴訟による場合と同様に、戸籍を見れば強制認知の手続きによったということ、つまり父親が認知を拒んでいたということが分かります。
ですので、もし調停で合意ができるようであれば、任意認知の方法で届け出るように考えた方がいいかもしれません。