【離婚・男女トラブル】住宅ローンと養育費

養育費の調停をしているとき、別居中の配偶者から、「住宅ローンを支払っているから算定表どおりに支払えない」という主張がされる場合があります。
このような場合、養育費の額をどのように考えればよいのでしょうか。

養育費の調停をしているとき、支払義務がある方の当事者から、「住宅ローンを支払っているから算定表どおりに支払えない」という主張がされる場合があります。
住宅ローンの支払いが養育費に影響するのでしょうか。

1 養育費算定の原則は?

養育費は、支払い義務者が子どもと同居している場合に、その子どものために必要となる生活費を基準に考えます。
したがって、基本的には、住宅ローンを支払っていることは養育費を算定する際に考慮には入れません。

婚姻中に取得した不動産の住宅ローンについては、財産分与で解決、清算すべき問題と言えます。

2 現実をふまえた検討が必要な場合も

もっとも、住宅ローンの負担のために、相手方は算定表どおりの支払いが事実上できないという場合もあります。
もし権利者が住宅ローンの保証人になっているなら、義務者が住宅ローンの支払いができなくなると権利者に請求が回ってくるということを考えた方がよいかもしれません。

また、法的には譲歩する必要がないとしても、場合によっては、金額を下げても任意の支払いを受ける方がよい場合もあります。

このあたりは現実に即して検討することが必要でしょう。

3 ローンの支払いで住居費の支出を免れている場合

一方、養育費の支払いを受けることができる権利者が離婚前の自宅に継続して居住し、別居した義務者の方がその自宅の住宅ローンを支払っていると言う場合があります。
そのような場合、権利者は、義務者の負担によって、家賃などの住居費の負担を免れるていることになります。

算定表は必要な住居費を考慮して計算されていますので、義務者の負担で住居費を免れた上で算定表どおりの養育費の支払いを受けると、住居費の二重取りのようなことになってしまいます。
したがって、このような場合は金額の調整が必要になると言えます。

このとき義務者から、支払ったローン全額を算定表の金額から差し引くように主張される場合があります。
しかし、そのような主張がそのまま裁判所で採用されることはありません。
算定表で算定される養育費に含まれる住居費部分が「二重取り」になると考えられますので、その部分の金額を差し引いて調整することが多いようです。