【離婚・男女トラブル】有責配偶者からの離婚請求

不倫をしている配偶者から離婚を求められたら・・・。
このような場合を「有責配偶者からの離婚請求」といいます。
有責配偶者から離婚を求められたとき、どのように対応すればよいのでしょうか。

1.2つの考え方

このような離婚請求を裁判所が認めるかどうかについては、二つの考え方があると言われています。

一つは有責主義です。
これは、一方の配偶者に不貞行為など離婚原因となる事実がある場合、他方の配偶者からの離婚請求は認めるが、離婚原因を作った配偶者からの離婚請求は認めないという考え方です。

もう一つは破綻主義です。
これは、婚姻関係が破綻している以上、有責かどうかにかかわらず、夫婦のいずれからの離婚請求も認めるという考え方です。

2.昭和27年の「踏んだり蹴ったり判決」

昭和27年のいわゆる「踏んだり蹴ったり判決」は有責主義をとり、有責配偶者からの離婚請求は認められないとしていました。

「上告人が勝手に情婦を持ち、その為め最早被上告人とは同棲出来ないから、これを追い出すということに帰着するのであって、もしかかる請求が是認されるならば、被上告人は全く俗にいう踏んだり蹴ったりである。」(最判昭27・2・19)

3.昭和62年の判例変更

しかし、昭和62年の最高裁判決は、破綻主義の考え方を取り入れた判例変更を行いました。
つまり、①別居が相当長期間に及ぶ、②未成熟子が存在しない、③相手方配偶者が過酷な状態におかれるような事情がない、そういう場合には、有責配偶者からの請求であることを理由に離婚を許さないとすることはできない、ということです。

「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。」(最大判昭62・9・2)

4.その後の争いの中心は

この判決以降は、有責配偶者からの離婚請求について、相当長期間の別居と言えるかを中心に争われるようになりました。

もはや夫婦として破綻している場合にも、有責配偶者からの請求であることを理由に、あえて離婚を認めず法律上の夫婦のままにとどめるというのは、やはり不自然さが否めないような気がします。
その一方で、「踏んだり蹴ったり」というのも納得できないわけではありません。
ただ、その部分は、慰謝料等の金銭の支払いで解決する方法も考えられます。
また、それが望みにかなう場合もあるのではないでしょうか。。

夫婦関係が修復不可能であれば、相当額の解決金の支払いを受けて離婚し、次のステップへ進むことを考えてみるのも、一つの選択肢としてあり得るのではないかと思います。