【離婚・男女トラブル】連絡がとれない配偶者と離婚する方法

家を出た配偶者と連絡をとれなくなり、離婚の話合いをしようにもできずに困っている、という方がいらっしゃるのではないでしょうか。
こういう場合、どうやって離婚へ向けて手続きを進めることができるのでしょうか。

1 離婚へ向けた通常の手続き

(1)  協議離婚

配偶者と離婚したいと考えたとき、通常はまず配偶者と離婚へ向けた話合いを持ちかけます。
この話合いで離婚に向けた条件の合意ができれば、離婚届を書いて役場に届け出ることによって、離婚することができます。
これが協議離婚で、令和2年度の統計では、全離婚件数のうち約88%となっています。

(2) 調停離婚

次に、離婚に向けた話合いを持ちかけたものの、離婚について合意ができなかった、あるいは離婚に向けた条件の合意ができなかったような場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停も話合いですが、裁判所での話合いであり、基本的に法律に沿って条件を話し合うこといなります。
また、第三者である調停委員が交通整理を行いますので、夫婦が直接に話し合うよりも、結論がまとまりやすいと言えるでしょう。

(3) 裁判離婚

離婚調停でも話合いがまとまらなかった場合には、離婚訴訟を起こし、裁判所に離婚判決を求めることになります。
裁判所に離婚判決をもらうには、法律に定められた離婚事由が存在することを、裁判所に認めてもらう必要があります。

2 連絡の取れない配偶者と離婚する方法

(1) 連絡を拒否されて話合いができない場合

どこに住んでいるのかは分かっているけれど、連絡を拒否されているという場合があります。
連絡をしても何の返事もないという場合も、ここに入ります。

このような場合には、住所が分かっていて郵便が送れますので、まずは相手方となる配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立てるという方法があります。
本人からの連絡には応答しなかった相手方も、裁判所からの呼び出しであれば応答する可能性があります。
この調停で、離婚の成立を目指します。

もっとも、裁判所からの呼び出しにも応答しない可能性はあります。
その場合には、調停が不成立になりますので、離婚訴訟を提起します。

(2) 連絡先も、どこにいるかも、分かない場合

連絡先が分からなければ話合いができませんが、裁判所を利用するにも、相手方配偶者に郵便物を送る居場所を突き止める必要があります。
住民票を移していればそれで分かりますが、住民票を移していないとか、移した先にもいない場合には、別な方法による所在調査が必要です。
少なくともこの状態になれば、弁護士に依頼した方がいいでしょう。

ア 相手方の所在が判明したら

相手方への郵便物の送付先が判明したら、離婚調停を申し立てることが可能です。
先ほど説明したように、まず調停で離婚成立を目指します。

イ 相手方の所在が判明しない場合

通常、いきなり離婚訴訟を起こすことはできず、その前に必ず離婚調停を申し立てなければなりません。
しかし、配偶者に所在を知らせず行方不明となっている場合は、もはや関りを拒絶している状態と言え、調停から始めることが相当と言えません。
そこで、このような場合は調停を経ずに離婚訴訟を起こすことが認められています。

手を尽くしても郵便物の送付先が判明しなかった場合、最終的には公示送達という方法をとることができます。
相手方に送付する文書を「公示」することで、送付したことにするという制度です。
相手方は「公示」された文書をもちろん見ていませんから、裁判所に出頭することもしませんし、こちらの主張に応答することもありませんが、裁判所は判決を言い渡します。
ただし、離婚を認める判決をもらうためには、法定された離婚事由を証拠によって認めてもらわなければなりません。

法定された離婚事由がはっきりとあるわけではなく、また音信不通になってからそれほど期間が経過していないというような場合には、簡単に離婚できるわけではないということも理解しておいた方がよいと思います。