【離婚・男女トラブル】離婚後にする氏の変更

氏を変えるには,「やむを得ない事由」があると裁判所に認めてもらう必要があります。

質問

15年前に離婚した際、小学生だった子どもの氏を変えたくなかったので、婚氏続称の届出をしました。
今では子どもも大学を卒業しましたし、結婚前の氏に戻したいと考えていますが、可能ですか。

回答

離婚によって民法上の氏は婚姻前の氏に戻ります(民法767条1項、同771条)。
ただし戸籍上は、離婚の日から3か月以内の届出により、婚姻中の氏を称することができます(民法767条2項、同771条)。

戸籍上、婚氏を続称した場合、これを変更するには「やむを得ない事由」があるとして家庭裁判所の許可を得なければなりません(戸籍法107条1項)。
「やむを得ない事由」というと、名の変更が「正当な事由」でできるのと比べてかなりハードルが高い感じがします。
これは、氏が容易に変更されると社会が混乱するから、と説明されています。
したがって、「やむを得ない事由」があるかどうかは、変更の必要性と変更による社会的弊害との双方から判断されることになります。

離婚してから長期間にわたって婚氏を続称してきたという事情は、すでに社会的に定着しているという方向に考慮される可能性があります。
しかし近年は、婚姻前の氏に戻る場合、「やむを得ない事由」を比較的緩やかに解釈する傾向にもあるようです。

東京高決平26・10・2

平成26年10月2日の東京高裁決定では、

・婚氏を続称したのは離婚当時9歳の長男が小学生であったためと認められるが、現在では大学を卒業している、
・婚姻前の氏である両親と同居して、同氏を使った屋号で近所づきあいをしていた、
・両親と同居していていずれ両親を継ぐものと認識されている、
・長男は氏を戻すことに同意している、

などの事情を挙げ、「やむを得ない事由」があると認めています。