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(代表役員の職務権限)
第9条 代表役員は,この法人を代表し,その事務を総理する。
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*規則記載事項である(法12条1項5号)。
代表役員の職務権限について,「代表役員は,宗教法人を代表し,その事務を総理する。」 と法定されている(法18条3項)
1.法人を代表する。(対外的な職務権限)
法人の代表として行う代表役員の行為=宗教法人の行為であり,その効果は法人に帰属する。したがって,工務店との請負契約や不動産の売買契約などは,代表役員が宗教法人の代表者として行うことになる。
ただし,「宗教法人は,法令の規定に従い,規則で定める目的の範囲内において,権利を有し,義務を負う。」と法10条で定められている。代表役員が法人を代表してした行為が目的外の行為であった場合(不法行為の場合を含む)については規則第3条ですでに説明したので,そちらを参照のこと。
2.事務を総理する。(対内的な職務権限) :「総理」=統一して管理する(広辞苑)
法人の重要な事務の決定権は責任役員にある(法18条4項)。代表役員は責任役員会の決定に従って執行しなければならない。
代表役員が責任役員会の招集権を持つか。→「事務の総理」として招集権があるとは考えられる。ただし,規則に定めておくことが望ましいのは言うまでもない。
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