

特別縁故者への分与
相続人がいるのかどうか分からない場合,家庭裁判所に選任された相続財産管理人が相続人の捜索の公告をします。それでも相続人が現れない場合,相続財産管理人は債務の清算をしますが,特別縁故者からの請求があれば,家庭裁判所は,審判によって清算後の相続財産の全部又は一部を特別縁故者に与えることができます。
なお残った相続財産は国庫に帰属します。
事案の概要
本件は,被相続人の従兄であるXが,特別縁故者として相続財産の分与を請求した事件です。被相続人の相続財産は,平成25年の時点で約3億7800万円でした。Xは,平成23年に死亡した被相続人の従兄でした。被相続人とその父との間は昭和60年ころからうまくいかず,平成13年に被相続人の母が死亡した後は,Xが被相続人と意思疎通を図ることが困難になりました。
平成18年,被相続人の父が入院しました。Xは,被相続人の父から,被相続人をよろしく頼むと依頼され,被相続人の父が亡くなると,被相続人に代わって親族への連絡,葬儀,納骨などを手配しました。
被相続人の父が亡くなった後,Xは被相続人のことを気にかけていましたが,被相続人は自宅に引きこもり,Xが会いに行っても出てこない状態でした。そこでXは,民生委員や近隣の家に,Xの連絡先を緊急連絡先として伝えていました。
その後,Xは,被相続人が家の中でゴミの中にうずくまっているところへ駆けつけたり,被相続人の父のものであった工房の管理をしたりしていましたが,平成23年,1か月くらい被相続人の家の電気がついていないという近隣からの連絡によって被相続人宅へ行った際に,被相続人の遺体が発見されました。
Xは被相続人の葬儀を手配し,墓の処理について手続きをとりました。
原決定
原決定は,被相続人の父が死亡した後,その依頼に応じて,引きこもりがちで周囲との円滑な交際が困難になった被相続人に代わって,葬儀や建物の修理などの重要な対外的行為,近隣との連絡,安否確認,遺体の発見,葬儀の手配などを行ってきたXは特別縁故者に当たるとした上,Xの関与の程度その他一切の事情を考慮して,300万円を分与するのが相当と判断しました。
原決定の認定した分与額は相続財産全体の100分の1以下であり,Xはこれを不服として抗告したのが本件です。
裁判所の判断
Xは,原審の判断に対し,①Xは,物理的にも精神的にも被相続人を支えてきた,
②相続財産の大部分はステンドグラス作家であった被相続人の父によって築かれたものであるところ,被相続人の面倒を見ていたのは被相続人の父の依頼によるものであり,Xとしては分与された財産で被相続人の父の記念書庫を作ることを考えている,
③相続財産の100分の1にも満たない金額では,Xが特別縁故者であることを実質的に否定しているのも同然である,
と主張しました。
本決定は,原決定と同様の理由で特別縁故者にあたることを認定した上,分与額については,「縁故関係の濃淡,程度や期間,相続財産の種類や数額その他一切の事情を考慮して決定すべきである」と,その判断基準を述べています。
そして,
①被相続人の父が死亡した後,被相続人はほぼ一人で生活し,Xが被相続人が死亡する平成23年までの5年間にXが被相続人宅を訪れたのは5~6回で,せいぜい年に1~2回程度であるから,物理的にも精神的にも被相続人の生活を支えていたという状況ではない,
②昭和60年ころから被相続人とその父とは確執が生じ,被相続人は父の葬儀も執り行わなかったのだから,被相続人に父の功績を残そうとする遺志があったか不明であるし,Xは72歳であり功績を後世に伝えると言っても実現可能性や継続性に大きな期待はできないとして,
Xに高額の財産分与を認めるのは相当でないと結論し,原決定を維持しました。
雑感
分与額の決定基準については,従来と異なる考え方が示されているわけではありません。Xが被相続人宅を訪れたのが年に1~2回だけであり,遺体を発見したのが死後1か月半が経過した後だったのも,被相続人が引きこもり状態で拒絶したからであり,何もXに落ち度があるわけではありません。しかし,現実に縁故の程度が濃密と言えない状況にあったのですから,相続財産の1%に満たない分与額であったとしても,やむを得ないのではないでしょうか。
参考条文
民法(権利を主張する者がない場合)
第958条の2 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第958条の3 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。