「効果がなければいただいた代金をお返しします。」
通信販売のチラシなんかで返金保証っていうのをよく見かけます。
継続して商品やらサービスを提供する業種にあって,最初の購入の決断をするときのハードルを下げる戦略ですね。
加えて,品質に自信があるから言えるんだろうと思ってもらう効果があるらいしです。
が,私なんかはひねくれ者なので,品質が良くないから品質に自信があるように見せているんだろうとか思ってしまいます。
いつでもお金が戻ってくるんだったら一回試してみるかー,という気にさせる方法ですね。
でも,返金してくれとか言うのもおっくうだなあ,そのおっくうを乗り越えてまでいらないなあと思ってしまいます。
実際,購入から○○日以内に返金を求めないといけないとかの条件があって(そりゃあそうですね),実際に返金を求めてくる割合は1~5%程度だとか言われます。
こんな返金保証制度ですが,弁護士の業界でも見かけるようになりました。
たしかに,弁護士の提供するサービスも最初に契約をして,事件が解決するまで継続して提供します。
一応,返金保証制度は導入はできそうです。
塾やらセミナーやらだったら,だれかが返金を求めても,残りの受講生分はパーにならずにすむんですが。
弁護士のサービスは1度に一人にしか提供できませんから,返金したらそのサービス提供は全部パーになってしまいます。
私なんかはよくやるなーと思ってしまいます。
でもまあ弁護士とうまくいかなくなってケンカしたとかでないと,わざわざ返金してくれまで言わないでしょうね。
いままでの経験でも,返金してもらえないから仕方なく依頼を継続したという話は,特殊な場合を除いて知りません。
ケンカとかするのはだいぶたってからですから,30日以内とかの条件を付けておけば,結局返金不要になりますね。
この弁護士に頼んでいいかなっていうのは初期の相談でなんとなく感じるだろうし,30日やそこいらでそれ以上のことを感じるのは無理でしょう。
結局,弁護士のサービスに関しては,あんまり意味がないんじゃないかなーと思ってしまいます。
というわけで,当職にこれを導入する考えはございませぬ。

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