
ちくわ寺墓地使用契約約款
(目的)
第1条 本約款は,宗教法人ちくわ寺の境内に所在する墓地(以下「ちくわ寺墓地」という。)が,ちくわ寺の宗教施設の一つとして適切に使用及び管理されることを目的として,必要な事項を定める。
(墓地の性質)
第2条 ちくわ寺墓地は,ちくわ寺の檀信徒のための墓地として供される。
2 ちくわ寺墓地の管理者は,宗教法人ちくわ寺の代表役員とする。
墓地使用契約約款
約款とは


でもれは標題が「規則」じゃなくて「約款」ってなってるよ?

でも,その実質は墓地の経営主体と使用者との契約です。
ですから,標題を約款とする方が実態に沿っていると言えるでしょう。


民法の改正で「定型約款」の規定が新設されましたので,基本的にその規定が適用されることになります。
定型約款とは(民法第548条の2第1項) ① ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引である ② その取引の内容の全部又は一部が画一的であることが双方にとって合理的である ①②を満たす取引において,契約内容とすることを目的として,①の特定の者により準備された条項の総体をいう。 |
みなし合意




だけど,契約時に約款を見せてほしいと言われたのに見せなかった場合は,約款を契約内容にすることができなくなります(民法第548条の3)。
いずれにしても,墓地を使いたいって話があったときは,あらかじめ約款を印刷して渡しておいた方が安心できますね。(同条)
みなし合意の例外




寺院の境内にある墓地と,事業として経営している墓地とでは,事情が違うでしょうから。
約款の変更

それから,あとで約款の中身を寺院側だけで変えることはできるのかな。

まず,相手方の一般の利益になる場合は変更できます。
この場合,相手方に不利益がないのですから,変更を認めても問題ないですね。



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