
(墓地使用契約の成立)
第4条 墓地使用契約は,ちくわ寺の檀信徒名簿に登録された者が,墓地使用料を添えた申込書を管理者に提出し,これを管理者が所定の承諾書をもって承諾したときに成立する。
2 管理者は,墓地の管理のために必要と認めるとき,使用者に対し,使用上必要な措置又は特別の条件を付することができる。
3 墓地使用契約に関する管理者の使用者に対する意思表示は,管理者が檀信徒名簿に記載された使用者の住所地に通知を発したときに,その効力を生じるものとする。
契約の成立時期

ですから,墓地を使用する権利義務が発生しているのかどうか,契約の成立時期をはっきりさせておく必要があります。


後のトラブルを防ぐため,申込みがあったことや承諾をしたことは,それぞれ書面を作ってはっきりさせた方がいいですね。


意思表示の効力発生時期


しかし,墓地使用契約は長期間継続しますので,放置された墓地使用者の所在が分からないという場合も少なくありません。


そこで,檀信徒名簿に記載された住所地に通知を発すれば効力が発生することにしています。
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