一人ひとりの身近な問題について考えます。
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目次
1 遺言・相続(1) 遺言
(2) 遺産分割
(3) ちょっとアドバイス
(4) 弁護士費用
2 破産・債務整理
(1) 弁護士に依頼するメリット
(2) 借金問題を解決する3つの方法
(3) ちょっとアドバイス
(4) 弁護士費用
3 離婚・夫婦
(1) 問題解決への進み方
(2) ちょっとアドバイス
(3) 弁護士費用
4 事務所へのアクセス
相続・遺言
遺言

相続人に争いが起こらないようにすることは,生きている間の大事な仕事です。

でも,遺言によっては争いを残してしまうことがあるから注意してくださいね!

これでは何のために遺言を作成したのか分かりません。
遺産分割

相続人同士で話がつきそうになければ,家庭裁判所の調停手続きが利用できます。

通常,被相続人の戸籍すべてを集めて調査しますが,複雑な場合も多いです。

被相続人と一緒に生活していなかったような場合は,正確に分からないことも多く,不動産,預金,株式,貴金属など,さまざまな資料から手掛かりを得て調査しなければなりません。

法律的な判断が必要になったり ,言い分の根拠となる資料をそろえる必要があったりします。
不動産を売却しなければならない場合もあります。

不動産の登記などは調停調書でできることになりますし,約束を守らない相続人に対しては強制執行も可能になります。

審判手続きでは裁判官が法律に従って審判します。
そのため,調停のような柔軟な結論を期待することは難しくなります。
《相続の法律》はこちら >>
ちょっとアドバイス

しかし,遺産分割は,被相続人が死亡時に残した遺産のうち,現時点で存在する物を相続人で分ける手続きです。
いろんなことを一気に解決しようとすると,議論が錯綜して解決に何年もかかってしまうことになりかねません。

弁護士費用
相談料

オンライン相談も同額ですが,延長ができません。
遺言作成手数料

300万円以下の場合は,20万円(税別)
300万円を超えて3000万円以下の場合は,×1%+17万円(税別)
3000万円を超えて3億円以下の場合は,×0.3%+38万円(税別)
3億円を超える場合は,×0.1%+98万円(税別)
遺産分割の着手金

回数や時間による加算はありません。

出頭回数による加算はありません。
協議から引き続いて調停を依頼される場合は,20万円(税別)です。

出頭回数による加算はありません。
調停から引き続いて審判を依頼される場合は,20万円(税別)です。
遺産分割の報酬金

ただし,30万円(税別)を最低額とします。
・300万円以下の場合:その16%(税別)
・300万円を超え3000万円以下の場合:その10%+18万円(税別)
・3000万円を超え3億円以下の場合:その6%+138万円(税別)
・3億円を超える場合:その4%+738万円(税別)
その他の費用
印紙代,郵便代,コピー代等の実費をいただきます。
遠方へ出張する場合には,日当を申し受けます。
相続・遺言に関するブログ記事はこちら >>
破産・債務整理
弁護士に依頼するメリット
督促が止まります

弁護士が「連絡は弁護士へ」と明記した受任通知を送付しているため,債権者は弁護士を無視して本人へ連絡することができません。


返済をストップできます

一部の債権者だけに返済をすると後に問題となることがありますので,すべての返済をストップします。


借金問題を解決する3つの方法
どんな方法がある?




3つの方法の比較

住宅ローンが残っていれば,住宅を手放さなければなりません。

しかし,うまくいけば,最終的に借金はゼロになります。

しかし,減額された債務を基本的に3年で支払う必要があります。

ですから,安定収入があるような場合にふさわしい手続きと言えます。

それでも債権者が任意整理に応じてくれるのは,破産や個人再生を選択されてしまうよりマシだと考えるからです。

ですから,定期的な収入があり,収入に比して総債務額が小さい場合にふさわしい方法と言えます。
手続きの選択

しかし,いずれの手続きでも、いわゆる「ブラックリスト」に載り,当分のあいだ借入れができなくなることは同じです。

多少のアクシデントにもかかわらず安定した収入が見込め,余裕を持った返済計画を立てられる場合でなければ,多くの場合,結局自己破産を選択しましょうと結論することになります。
《自己破産の法律》はこちら >>
ちょっとアドバイス

借りたものは返すのが当然ですが,返せない自分を責めて,ひたすら督促の電話に耐えているのでは出口が見えません。

生活の再スタートを切るために法律が認めた手続きですから,前向きにとらえられたらいいと思います!
弁護士費用
相談料

ただし,法テラスの収入要件・資産要件を満たす場合,法テラスの扶助制度を利用することにより,実質的に無料となります。
自己破産

同時廃止で終了した場合,報酬金はいただきません。
管財事件となって終了した場合,報酬金として10万円を申し受けます。

ただし,明渡しの必要な不動産がある,解雇する従業員がいる,債権者が多数,などの場合は,追加料金を申し受けることがあります。
報酬金として15万円を申し受けます。

そのような場合は,法テラスの立替制度をご利用いただくことができます。
個人再生

住宅資金特別条項を利用する場合,個人再生の着手金は40万円(税別)です。
個人の事業者の方の場合,それぞれ10万円(税別)を加算します。
分割払いも可能です。

住宅資金特別条項を利用する場合,個人再生の報酬金は20万円(税別)です。
任意整理

債務額を減額できた場合に限り,その10%(税別)を報酬金として申し受けます。
その他の費用
印紙代,郵便代,コピー代等の実費をいただきます。
遠方へ出張する場合には,日当を申し受けます。
破産・債務整理に関するブログ記事はこちら >>
離婚・夫婦
問題解決への進み方
交渉
夫婦間にきびしい対立がないという場合は,裁判所を使わず,交渉による解決を試みるのがもっとも合理的です。
子どもをめぐる対立があるとか,相手方の財産がはっきり分からない,決めたことがきちんと実行されるか心配などの場合は,裁判所を使う方が合理的です。
この場合,いきなり訴訟を起こすのではなく,調停からということになります。
調停
調停は,家庭裁判所における話合いです。
裁判官と2名の調停委員によって話合いが進められます。
合意に至れば,その内容を記した調停調書が作成されます。
調停調書は法律的に判決書と同じ効力がありますので,強制執行が可能になります。調停の回数に制限はありませんが,双方が歩み寄れず合意に至ることができなければ,終了します。
調停が不成立で終了した場合,審判(裁判官が結果を決める手続き)に移行する場合と,そうでない場合とがあります。
離婚調停は審判に移行しませんので,あくまで離婚を求めるのであれば訴訟を起こすことになります。
訴訟
離婚訴訟は,法律で定められた離婚理由があるかを争います。
話合いではなく,法律的な攻防になります。
ただし,和解手続と言って,最終的に訴訟における話合いで解決する場合も多いです。
ちょっとアドバイス
離婚を考えるような状況では,自分のことで精いっぱいだと思います。
しかし,親の争いに子どもを巻き込むことだけは,絶対に避けなければなりません。
激しいバトルを繰り広げてみても,マイナスばかりです。
自分だけで解決する必要なんてないんです。
結論が見えそうになかったら,弁護士に相談するのがいいですよ。
弁護士費用
相談料
30分5000円(税別)です。
オンライン相談も同額ですが,延長ができません。
着手金
交渉の着手金は,20万円(税別)です。
回数や時間による加算はありません。調停の着手金は,30万円(税別)です。
審判手続きを含みます。
出頭回数による加算はありません。
交渉から引き続いて調停を依頼される場合は,15万円(税別)です。訴訟の着手金は,40万円(税別)です。
調停から引き続いて訴訟を依頼される場合の着手金は,20万円(税別)です。
出頭回数による加算はありません。財産分与や慰謝料など金銭の支払いを伴う場合又は相手方からの請求を減額した場合は,「訴訟・交渉事件」の計算方法によって計算された金額を上限として,適切な金額を加算します。
法テラスが定める収入基準を満たす方は,法テラスの立替制度を利用することができます。
報酬金
交渉で解決した場合は,20万円(税別)です。
調停で解決した場合は,30万円(税別)です。
訴訟で解決した場合は,40万円(税別)です。
財産分与や慰謝料など金銭の支払いを伴う場合又は相手方からの請求を減額した場合は,「訴訟・交渉事件」の計算方法によって計算された金額を上限として,適切な金額を加算します。法テラスが定める収入基準を満たす方は,法テラスの立替制度を利用することができます。
その他の費用
印紙代,郵便代,コピー代等の実費をいただきます。
遠方へ出張する場合には,日当を申し受けます。
離婚・親族に関するブログ記事はこちら >>
事務所へのアクセス

◆地下鉄「烏丸御池駅」から北へ徒歩約5分。
◆烏丸通の東側に面したビルの3階です。
◆駐車場はございませんので,お車の方は近くのコインパーキングなどをご利用ください。
営業時間:平日9時30分~17時30分,土日祝休
〒604-0857 京都市中京区烏丸通二条上る ヤサカ烏丸御所南ビル3階
京都北山特許法律事務所