
近隣問題

現場を調査すると,たしかに越境しているようにも見えました。
ただし,越境といってもせいぜい数センチ程度のことで,訴訟で争うほどとも思えませんでした。
その一方,墓の移動にはそれなりの費用が必要になるため簡単に応じるわけにもいかず,トラブルになっていました。
相談を受けて,公図や登記簿を取り寄せてみました。
すると,土地の造成経緯や墓の建立年月日から,越境してるわけではない可能性も出てきました。
これを前提に相手方と交渉し,墓地使用者の承諾を得た上,相手方が費用負担してA寺が墓石を移動させるという穏当な解決に至りました。

借家トラブル

ところが父が年齢を重ねるにしたがって,賃借人に好き放題されてしまうという困った状況になりました。
玄関を勝手に改造されたのを見かねた住職が賃借人に退去を求めましたが,高額な立ち退き料を要求されてしまいました。
そこで,弁護士がB寺の代理人として賃借人と交渉しました。
賃借人は,無断改造の責任を問わないことと引換えに1か月以内の退去を約束し,これにより早期に解決することができました。

自治会問題

その地域の山ではマツタケが採れるのですが,その分配を巡ってトラブルが生じました。
本来,自治会規約に沿って解決を図るべきところですが,規約にはあいまいなところがありました。
そこでトラブルが生じないように規約の見直しを行いました。

運営トラブル

そのため,外から寺院運営に入り込み,会計を牛耳ろうとする人まで現れる始末でした。
これに対処するため,寺院規則をかみくだいた下位の規則を整備しました。
これにより,法律に従った運営がどういうものかを明確にすることができ,適法な運営を取り戻すことができました。

墓地問題

これに目を付けたのが,歴史的にはE寺の上位に位置したことのあったF寺です。
F寺は,本来の所有者は自分であると主張して,当該墓地内でのE寺による新規墓地分譲を主張しました。
歴史的にどうあれ,当該墓地をE寺が使用してきた事実はなく,F寺が本来の所有者であるとする根拠もありません。
E寺が長年にわたり管理占有してきた事実を裁判所で主張し,F寺の訴えを退けることができました。
